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コラム公開のお知らせ「賃貸物件・マンション共用部分で蜂の巣を発見したら?費用負担と対応の流れ」

賃貸物件・マンション共用部分で蜂の巣を発見したら?費用負担と対応の流れ


自分で駆除する前に、まず「誰の管理範囲か」を確認する

賃貸物件やマンションで蜂の巣を見つけると、「早く駆除しなければ」と焦って自分でスプレーを噴射したくなりますが、これは避けたほうがよい対応です。理由は蜂の危険性だけでなく、駆除する場所が誰の管理下にあるかによって、費用負担や対応の責任が変わってくるためです。

 

大きく分けると、対応の考え方は次の2パターンです。

 

専有部分(自室のベランダ・室内など):入居者の使用範囲だが、建物の構造上の問題(給気口や配管の隙間など)が原因なら貸主側の管理範囲として扱われることが多い
共用部分(共用廊下・エントランス・屋上・植栽・外壁など):管理組合または貸主(オーナー)の管理範囲であり、原則として入居者個人が対応する必要はない

 

まずは自分の部屋の中だけの問題か、共用部分にまたがる問題かを見極めることが最初のステップです。

賃貸物件の場合:貸主には「修繕義務」がある

賃貸借契約では、貸主は入居者が物件を安全に使用できる状態を維持する義務(修繕義務)を負っています。蜂の巣は建物の劣化や構造上の隙間が原因で発生することも多く、この場合は貸主の管理不足に起因するトラブルとみなされ、駆除費用は貸主負担になるのが一般的です。

一方で、入居者がベランダに放置した植木鉢や荷物が原因で蜂が寄り付いたなど、入居者側の使用状況が主な要因と判断される場合は、費用の一部または全部を入居者が負担するケースもあります。判断が分かれる部分なので、まずは管理会社や貸主に連絡し、状況を伝えたうえで対応方針を確認するのが安全です。

 

マンション共用部分の場合:管理組合が窓口になる

分譲マンションの共用廊下、屋上、植栽、外壁、共用設備の隙間などで蜂の巣を見つけた場合は、区分所有者個人が判断して駆除業者を手配するのではなく、管理組合(または管理会社)に報告するのが基本の流れです。

共用部分の維持管理費用は、管理費や修繕積立金から支出されるのが一般的です。個人が先に業者へ依頼してしまうと、費用の精算でトラブルになったり、管理規約上の手続きを踏んでいないという理由で費用が認められなかったりすることもあります。まずは管理会社の緊急連絡先や管理組合の理事会に一報を入れましょう。

 

発見したときの正しい対応フロー


無理に近づかない・刺激しない:写真は離れた場所から撮影する
場所を特定する:専有部分か共用部分か、自分の判断だけで決めつけない
管理会社・大家・管理組合に連絡する:賃貸なら管理会社、分譲なら管理組合(理事会)または管理会社が窓口
緊急性が高い場合はその旨を伝える:スズメバチの巣で人通りの多い場所にある場合は特に急ぎで連絡する
自己判断で駆除業者を手配する前に、費用負担についてすり合わせる:後から精算できないケースを避けるため
自己判断で駆除してしまうリスク

「早く何とかしたい」という気持ちから、連絡せずに自分で駆除業者を呼んでしまう入居者・区分所有者もいますが、これにはいくつかのリスクがあります。

 

共用部分の無断での工事・施工とみなされ、管理規約違反になる可能性がある
支払った費用を後から管理組合や貸主に請求しても、認められないことがある
駆除の際に建物の外壁や設備を傷つけてしまうと、別途の修繕トラブルに発展することがある

急ぎの場合でも、まずは一報を入れてから対応してもらう、または費用負担について合意を取ってから動くことをおすすめします。

 

 

賃貸物件やマンションで蜂の巣を見つけたときは、専有部分か共用部分かを見極めたうえで、まず管理会社・貸主・管理組合に連絡することが基本です。費用負担は原因や場所によって貸主・管理組合側になるケースが多いものの、状況によって入居者側の負担になることもあるため、自己判断で業者を手配する前に必ず確認しましょう。正しい順番で対応することで、駆除もスムーズに進み、費用トラブルも防げます。

 

株式会社フリーノワでは、練馬区・杉並区・中野区・板橋区・和光市・西東京市・武蔵野市を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県エリアにて対応しております。


株式会社フリーノワ(蜂駆除スマイル)
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